交通事故の示談の流れとポイント


- 示談って何?
- まだ痛みがあるけど示談してもいいの?
- 保険会社が治療の打ち切りを言ってきたらどうしたらいい?
- 症状固定と言われたけど、どういう意味?
- ケガが治ってきた!示談ってどういう流れになるの?
示談や症状固定とは?
交通事故に遭われた患者様の中には、「もうそろそろ治療が終わるのかな?」「保険会社から示談の話が来たけど、よく分からない…」といった不安をお持ちの方も多いかと思います。
また、「症状固定」や「示談」など普段の生活では聞いたことがない言葉も出てくることがありますので、余計に不安になると思います。
以下では、症状固定や示談とは何かを説明し、示談に向けた流れをわかりやすく解説します。
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症状固定とは?
「症状固定(しょうじょうこてい)」とは、治療を続けてもそれ以上の回復が難しいと判断された状態のことをいいます。
完全に痛みがなくなる「完治」とは違い、ある程度の不調や違和感が残っていても、これ以上の改善が見込めないと判断された場合に、治療は一区切りとなります。
症状固定のタイミングは、主に医師が判断します。
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交通事故の示談とは?
「示談(じだん)」とは、加害者側の保険会社と被害者(患者様)との間で、交通事故によって生じた損害について、お互いに話し合って金額を決めて解決することです。通常、加害者側の保険会社と被害者が交渉を行います。
示談では、以下のような項目が補償の対象になります:
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通院にかかった治療費
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通院に必要な交通費
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お仕事を休んだ場合の休業補償
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慰謝料(精神的な苦痛に対する補償)
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示談が成立し、書面にサインをすると、その後に追加の補償を請求することはできなくなります。
そのため、痛みや不調が残っている場合は、焦って示談をしないことがとても大切です。
示談をしてもいいのか不安な時は、整骨院の先生や弁護士に相談することをお勧めします。
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慰謝料について、詳しくはこちらをご覧ください → 慰謝料について
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示談に向かうときの流れ
① 治療の終了(治癒または症状固定)
「ほとんど痛みもなくなって、もうそろそろ治療を終了しても大丈夫だ」となったり、「もうこれ以上治療を続けても、状態が大きく変わらなそうだ」という「症状固定」のどちらかの状態になると、この時点で治療は終了し、示談に向かいます。
※まだ違和感・痛みがある場合は、「後遺障害の申請」を検討します(後述)
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② 保険会社が治療費の打ち切りを通知してくる場合も
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加害者側の保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終了したい」と言われることがあります。
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打ち切りを告げられても、痛みが残っている場合は、延長の交渉ができますのでご注意ください。.
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③ 後遺障害の申請(必要な場合のみ)
まだ痛みやしびれ、可動域制限などがある場合は、後遺障害等級認定の申請ができる場合があります。
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医師の診断書、画像検査、症状の経過などを資料として提出
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認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益が補償されます
🔸 ※後遺障害申請は時間と手間がかかるので、整形外科・弁護士・整骨院とも連携を取りながら進めるのが理想です。
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④ 損害賠償額の提示と確認
保険会社から「治療費」、「交通費」、「休業損害」、「慰謝料」などをまとめた書類が届きます。
これらの金額を見て、これが妥当な金額なのかどうかは分からないと思いますので、整骨院の先生や弁護士に相談してみるのも良いと思います。
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⑤ 示談書の取り交わし
保険会社との間で、金額・内容に納得したら、「示談書」に署名・押印します。
ここで示談が成立すると、それ以降、同じ事故についての追加請求は一切できなくなります。
※まだ不安が残る場合は、署名を保留して、整骨院の先生や弁護士に相談を!
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⑥ 賠償金の支払い
示談が成立すると、保険会社から指定の口座に慰謝料などの賠償金が振り込まれます。
期間は通常、1~2週間以内。
🔔 注意点
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「まだ痛いけど、保険会社に示談を急かされてる」という場合は、無理に応じないことが大切です
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慰謝料の金額が低く感じる場合、弁護士に相談すれば「弁護士基準」で再交渉が可能です
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示談前に自分の通院日数・治療内容・領収書類の控えは必ず整理しておきましょう
📌 まとめ:示談に向かうタイミングと流れ
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症状が落ち着く(=治癒or症状固定) -
後遺症があれば等級申請へ
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保険会社から損害賠償の提示
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内容を確認し、納得すれば示談書を交わす
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慰謝料などが支払われ、事故処理が完了
最後に
くめ鍼灸整骨院では、治療だけでなく、交通事故後の保険や示談に関する不安やご質問にも対応しております。
不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
患者様が安心して治療を受け、納得して次のステップへ進めるようサポートさせていただきます。
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交通事故の示談時によくあるFAQ
Q1. どのタイミングで示談に入るのですか?
A. 原則として、ケガの治療が終了し「治癒」か「症状固定(これ以上よくならないと判断される状態)」となった時点で、示談交渉が始まります。治療途中での示談は避けるべきです。
Q2. 示談書にサインしてしまうとどうなりますか?
A. サインをすると、基本的にはその内容で全てが確定し、後から異議を申し立てることは難しくなります。内容に納得できない場合は、すぐにサインせず、整骨院の先生や弁護士に相談しましょう。
Q3. 示談金の内訳には何が含まれますか?
A. 一般的には、治療費、交通費、休業損害、慰謝料などが含まれます。場合によっては後遺障害等級に応じた慰謝料も加算されます。
Q4. 保険会社から「そろそろ示談を」と言われたのですが、応じるべきですか?
A. まだ痛みや不調がある場合は、示談に応じるべきではありません。早期の示談は、必要な補償が受けられない可能性があります。不安な場合は整骨院の先生や弁護士に相談しましょう。
Q5. 示談金の金額が妥当かどうか、どう判断すればいいですか?
A. ご自身だけで判断するのは難しい場合があります。交通事故に詳しい弁護士に相談することで、妥当性のチェックや増額交渉の可能性も広がります。弁護士に依頼したり相談するとお金がかかってしまうのでは?と思われるかもしれませんが、これはご自分で入られている自動車保険の弁護士費用特約で賄えます。
詳しくはこちらをご覧ください → 弁護士費用特約について
Q6. 弁護士に相談するにはどうすればいいですか?
A. 当院では、交通事故に詳しい実績のある弁護士のご紹介も可能です。必要な方は、遠慮なくスタッフまでお声かけください。
※注意点として、保険会社からご紹介される弁護士の先生は多くの案件をご担当されていますが、交通事故対応を専門にされている方ばかりではないこともございます。そのため、ご相談の内容によっては、交通事故分野に精通した弁護士へのご相談がよりスムーズな解決につながる場合もあります。
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